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【転職者必見!】転職時に確定申告が必要なケースと不要なケースとは?

🕒 2018/06/13
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【転職者必見!】転職時に確定申告が必要なケースと不要なケースとは?

念願の転職ができましたが、実は転職に伴う手続きがたくさんあります!

健康保険や国民年金はもちろん、どれぐらいの手取りの収入がもらえるかを大きく影響する所得税に関する手続きもお忘れなく!

転職のタイミングによって、確定申告が必要と不要なケースがそれぞれあって、うっかりやるべき確定申告を忘れてしまうと、後ほど市区町村から「確定申告をしてください」と督促が来てしまい、所得税の還付を受けられないばかりか、最悪の場合、罰則として、無申告加算税(納付税額50万円までは15%、50万円を超える部分は20%)が課せられることもあります。

自分の転職タイミングによって、確定申告する必要あるかどうかを確認して、必要であれば、くれぐれも確定申告の手続きを忘れないように。

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初心者が迷う、そもそも確定申告とは?

確定申告とは、簡単に言えば、前年の一年間(1月1日から12月31日まで)の所得にかかる税金(所得税及び復興特別所得税)の額を計算し、翌年の2月16日から3月15日(土日の場合は翌月曜日)までに税務署に申告・納税します。人によっては、確定申告を行うことによって「納めすぎた税金が還付金として手元に戻ってくる」場合(還付申告)もあります。

しかしながら、これまで普通に働いてきて、会社は年末調整をしてくれましたが、自分から確定申告をしたことのない方が多いでしょう。

本来であれば確定申告は自分から行うものですが、年末調整をうけることで納税の精算が済んでいるため、会社員は確定申告が免除されています。(例外アリ)

それでは、転職をした場合に、確定申告をするべきでしょうか。

確定申告が不要な場合

ケース1:年中に転職をして、その年の年末にどこかの会社に在籍して、年末調整を受けた場合

年末にどこかの会社に所属していれば、前職の企業からもらった「源泉徴収票」を提出するだけで、年末調整で、転職先の企業が所得税の調整をしてくれるので、基本的に確定申告をする必要はありません。

例えば、4月末に退職をして、6月1日から新しい会社で働き始めた場合に、5月丸一カ月の無職期間が発生しても、前職の「源泉徴収票」を提出するだけで、確定申告の義務が免除されます。

また、もし無職期間に、国民健康保険料を個人で払った場合、保険料の支払いの証明書を年末調整に提出すれば、保険料の控除が受けられます。

ケース2:前職の企業から退職金をもらった場合(例外アリ)

元々退職金というのは、「退職所得」に該当して、税務署に確定申告しなければならないのですが、多くの場合、退職時に「退職金を受け取る旨の申告書」を書くように指示されます。

その申告書が前職の企業が税務署に提出されることによって、源泉徴収を受けて、確定申告の義務は発生しません。

ただし、例外として、外国の企業から退職金を貰った場合に、前記の「退職金を受け取る旨の申告書」を提出していたいため、確定申告する必要があるでしょう。

確定申告が必要な場合

ケース:無職時期が年末を跨り、年末調整が受けられなかった場合

少しややこしいケースですが、例えば11月末に退職をして、来年4月に新しい会社に入社した場合や年内に転職をしても転職先の年末調整時期に間に合わなかった場合など、何らかの理由で年末調整を受けていない時に、自分から確定申告をする義務が発生します。

所得税は、前年の所得総額に応じた見込み額が給与から源泉徴収されているおり、転職をすると当然無給時期が生じるため、過大に源泉徴収される可能性があり、確定申告をすれば所得税が戻ってくる可能性が高いでしょう。

また、生命保険に入って、保険料を支払っている場合や、医療費控除を受ける場合は、その手続きもお忘れなく!

番外編:会社員でも確定申告をするべきケースとは?

会社員は確定申告しなくても良いケースはほとんどですが、例外として確定申告の義務が発生する場合もあります。

具体的には:

  • 給与収入が2,000万円を超えている場合
  • 2ヵ所以上の会社から給与を受け取っている場合
  • 配当所得や不動産所得などの副業所得が20万円を超える場合
  • 医療費控除、雑損控除などを受ける場合
  • 住宅ローン控除を初めて受ける場合(2年目以降は年末調整で行う)
  • その年の途中で退職し、再就職しておらず、年末調整を受けられない場合
  • ふるさと納税の納付先自治体が6ヵ所以上の場合

ひとつでも該当するのであれば、税務署にお問い合わせしましょう。

まとめ

転職すると、様々な手続きをしなければならないのですが、その一つ一つを忘れずに、きちんと行っていきましょう。

また、税金に関する不安がまだ残っていれば、近くの税務署または税理士の先生に聞いてみてはいかがでしょうか。

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